退職金にかかる税金も、ふるさと納税で控除できる?

ふるさと納税には上限がある

ふるさと納税とは

ふるさと納税は自分で選んだ自治体に寄附ができ、税金の控除が受けられる制度です。さらに寄附をした自治体の、特産品などの返礼品を受け取ることができます。寄附先は生まれ故郷や、応援したい自治体など自分の好きな自治体を選べます。

寄附金額の2,000円を超えた分は、控除を受けることができるため、実質自己負担2,000円で地域の特産品などの返礼品がもらえるお得な制度です。返礼品が話題になることも多いですが、最近ではふるさと納税を活用したクラウドファンディングなどもあり、自治体の活動が活発になっています。

ふるさと納税の寄附金額には上限がある

ふるさと納税で控除を受けられる金額には、上限があります。上限は収入や扶養人数などの家族構成によって異なります。上限を超えた分は、控除が受けられず単なる寄附となってしまうので、必ず事前に限度額の確認が必要です。

ふるさと納税の上限額の計算方法

ふるさと納税は、寄附をすると訂正や取消はできません。そのため、寄附をする前に必ず限度額を計算しておきましょう。サラリーマンなどの給与所得者の場合は、「寄付金上限シミュレーション」で簡単に確認できます。

自営業者やフリーランスの人は、給与所得者とは計算方法が異なります。大まかな目安としては、住民税の所得割の20%程度です。

あくまで目安の金額であり、収入に変動があると上限額も変わってきます。年収の見込みがたってから寄附をするか、シミュレーションで算出された上限額より少なめにとどめておくと安心ですね。

退職金はふるさと納税に影響する?

退職金にかかる税金

退職金には、給与などの所得と同じように所得税と住民税が発生します。ただし、退職金はそれまで勤めてきたことへの報奨金として、一時的に支払われるものです。退職所得控除が受けられたり、ほかの収入とは切り離して税金が計算されたりと、税金の負担が軽くなるよう優遇されています。

それぞれの税金について、みていきましょう。

所得税

退職金から、退職所得控除を引いたものを1/2にした金額を、課税退職所得金額といいます。この課税退職金額に、税率をかけて計算されます。

課税退職所得金額=退職金-退職所得控除額×1/2

退職所得控除額は、勤続年数によって変わり、次のように計算されます。

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数

勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数があるときは、1日でも1年として繰り上げして計算されます。また勤続年数が短く、上記計算で80万円未満になった場合、退職所得控除額は80万円として計算されます。つまり最低でも80万円の控除が受けられるということですね。

具定例で説明します。

勤続年数が30年の場合、

800万円+(70万円×10年)=1500万円

勤続年数が15年3カ月の場合、

40万円×16年=640万円

上記の計算式で算出された課税退職所得金額に、税率をかけて計算されます。税率は所得によって変わり、所得金額が大きくなるにつれて、税率も高くなります。

退職金は、分離課税といってその他の給与などの収入とは切り離して税金が計算されます。税金は特別徴収され、差し引かれた額が支払われるので個人で納付する必要はありません。

住民税

退職金にかかる住民税は、上記で算出した退職所得金額に10%をかけたものになります。住民税についても、所得税と併せて天引きされるため、個人で納付する必要はありません。

退職金はふるさと納税の上限額に影響しないことが多い

結論から言うと、退職金はふるさと納税の限度額にほとんど影響はありません

所得税

通常の給与収入などと違い、退職金は税金が少なく済むよう優遇されています。また給与等とは分けて課税される分離課税です。税金は天引きされて支給されるので、確定申告の必要もありません。

所得によっては確定申告をすることによって還付を受けられる場合もありますが、ふるさと納税の控除に関しては、あまり効果はないといえます。

住民税

通常、住民税は前年課税制度といって、前年の所得にかかる税金を支払います。一方退職金の場合は、支給されるときに天引きされる現年分離課税です。通常の住民税とは別に計算し、徴収されるため、退職金にかかる住民税については、ふるさと納税の控除対象外となります

ただし、家事使用人のみに給与等の支払いをする者、など一部例外はありますが、かなりレアなケースといえます。気になる場合は念のため、住所地の役所の住民税課に問い合わせておきましょう。

以上のことから、退職金の住民税は控除対象外となり、適用は所得税のみと考えられます。そのため、通常の自己負担額2,000円で控除が受けられる計算とは異なり、ふるさと納税の上限額にもさほど影響はないといえます。

まとめ

退職金にも通常の所得と同じように、所得税・住民税がかかりますが、退職金は給与などとは扱いが異なります。もともと税金が少なくすむように優遇されており、また税金の徴収方法も給与などと違います。退職金にかかる住民税はふるさと納税による控除を受けることはできず、所得税についてもほとんど影響はないといえます。

そのため、退職金にかかる税金はふるさと納税の控除を受けられないと考えて差し支えありません。