住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用中の方でもふるさと納税を活用することは可能です。ただしいくつかの注意点がありますので、ぜひこの記事で「損をしない」ふるさと納税活用を!
目次
ふるさと納税とは?
返礼品がもらえて税金の控除も受けられるお得な制度
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をし、税金の控除が受けられる制度です。住所地以外の自治体であればどこでも寄附ができ、さらには地域の特産品などの返礼品をもらうことができます。寄附金額の2,000円を超えた分は税金の控除が受けられるため、実質自己負担金2,000円で返礼品がもらえるお得な制度です。
控除を受けられる寄附金額には上限があり、年収や扶養家族などの条件によって変わります。限度額を超えると控除は受けられず、単なる寄附となってしまうため、必ず寄附をする前に「寄付金上限シミュレーション」で計算しましょう。
ふるさと納税を受けるために必要な手続き
ふるさと納税は、寄附をしたあとに必ず控除を受けるための手続きが必要です。ワンストップ特例制度または、確定申告のどちらかを利用して申請をしなければなりません。
ワンストップ特例制度
寄附のつど、ふるさと納税を行った先の自治体に申請書を送ることで確定申告をせずに控除が受けられます。
確定申告をする必要がない人、一年間のふるさと納税の寄附先が5自治体までの人はワンストップ特例制度を使って申請できます。確定申告の必要がないサラリーマンの人には、簡単なワンストップ特例制度がおすすめです。
ただしサラリーマンの人でも、医療費控除や住宅ローン控除をうける初年度などで確定申告が必要な場合、ワンストップ特例制度は利用できないので注意が必要です。
確定申告
自営業やフリーランスの人は毎年確定申告が必要ですが、会社勤めの人にはあまり馴染みがないかもしれません。確定申告には
- 郵送
- 電子申告
- 税務署へ提出
の3つの方法があります。自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を確定申告書と一緒に提出します。
住宅ローン控除とは
住宅購入のローン額に応じて税金が還付される
住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)とは、マイホームの新築や、増改築をしたときのローン残高がある場合、年末時点のローン残高に応じて税金の控除が受けられる制度です。ローン残高の1%が控除できます。
控除を受けるには、合計所得金額が3,000万以下であること、返済期間が10年以上であることなど複数の条件があります。中古住宅でも控除を受けられますが、築年数が20年以下であることなど、条件があるので確認が必要です。控除を受けられる期間は、平成21年以降の居住であれば住宅の居住時期により10年または13年間です。
住宅ローン控除に必要な手続き
住宅ローン控除は所得税から控除されるため、確定申告が必要です。ただし、サラリーマンなどの給与所得者は初年度のみ確定申告が必要ですが、2年目以降は会社の年末調整で控除が受けられます。
確定申告が済めば、住宅ローン控除を受けるための書類が送られてきます。書類は控除が受けられる年数分すべてが送られるため、個人で保管が必要です。
2年目以降の年末調整では、銀行など借入先から送られてくる住宅ローンの残高証明書と、控除申告書を会社に提出します。
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?
住宅ローン控除とふるさと納税の併用にはワンストップ特例制度がおすすめ
住宅ローン控除を受ける2年目以降は、サラリーマンの人は会社の年末調整で控除がうけられるため確定申告の必要がありません。そのため他に医療費控除などを受けなければ、ワンストップ特例制度が利用できます。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税の寄附分は全て住民税から控除されます。そのため納税額が減ることはなく、併用しても影響なく控除をうけられます。
確定申告をする場合は注意
ふるさと納税をすると、まずは所得控除として寄附金額分が所得から控除されます。所得が減ることになるため、その分税金が減る仕組みです。
住宅ローン控除は、所得税から引ききれなかった場合、住民税から控除されますが、住民税がうけられる控除には限度額があります。そのため、住宅ローン控除対象額が大きい場合、全額控除しきれない可能性があります。
ふるさと納税と住宅ローン控除を併用した場合の、寄附金の限度額の確認方法は以下の通りです。
税額、住宅ローン控除額の確認
所得税年税額:サラリーマンなど給与の変動がない人は前年の源泉徴収票を参考にしましょう。源泉徴収票の源泉徴収税額が所得税年税額」です。
住民税額:毎年6月頃に送られてくる住民税決定通知書に書かれている「所得割」「均等割」を足した合計額が住民税額です。
住宅ローン控除額:年末時点のローン残高の1%です。借入の返済予定表や支払明細を確認するなどして、12月末時点での残高を計算します。
控除の計算
まずは算出した所得税年税額から、住宅ローン控除額を差し引きます。所得税から引いても住宅ローン控除が残る場合は、住民税額から差し引きします。
ただし、住民税から控除できる金額には限度額があり、超えてしまう場合は住宅ローン控除が全額活用できなくなります。
※住民税からの控除限度額
- 居住年が平成21年~:課税所得金額の5%(上限9万7,500円)
- 居住年が平成26年〜:課税所得金額の7%(上限13万6500円)
住民税を控除しても残額がある場合は、ふるさと納税の控除を受けられる可能性があります。ただし、ふるさと納税にも限度額があり、「所得割の20%以内」が目安です。限度額を超えてしまうと、単なる寄附となるため注意が必要です。
寄付金控除額がかなり少なくなる場合や、限度額を超える可能性がある場合は、ふるさと納税を見送ることも検討しましょう。
まとめ
住宅ローン控除とふるさと納税は併用できますが、確定申告が必要な場合には注意が必要です。紹介した計算方法はあくまで目安となり、収入の変動や条件によって控除可能額は変わるため、慎重に確認が必要です。
限度額の計算は難しく感じるかもしれませんが、しっかり確認して、控除を上手く活用しましょう。