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2019年6月のふるさと納税の法改正の概要
2019年6月1日より、新たなふるさと納税に係る指定制度が施行されます。この制度の施行によって、ふるさと納税の対象となる自治体を国が指定し、指定を受けていない自治体への寄付金は、ふるさと納税の対象外となります。したがって、指定を受けていない自治体への寄付は、決済日が6月以降の場合返礼品を受けることはできますが、節税対策としての寄付金控除を受けることができませんので注意が必要です。
なぜこのような改正が行われたかといいますと、一部の自治体が返礼品を地元の特産品とはよべない旅行券やAmazonギフト券等とし、多額の寄付を集めるという、寄付金をめぐる過度な競争が繰り広げられたからです。この過度な競争を防止するために以下の基準に適合した自治体(申出書を提出した自治体)のみがふるさと納税の控除対象の自治体として指定されます。
- 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
- 返礼品を地場産品とすること
こうした規制によって国はふるさと納税の健全な発展を目指しているようです。基準を満たした適切な返礼を行っている自治体への寄付を促進しています。
一部の自治体が規制で指定対象外(控除を受けられない)に!
2019年6月時点での指定対象外の自治体は以下の通りです。
- 大阪府泉佐野市
- 佐賀県みやき町
- 静岡県小山町
- 和歌山県高野町
これらの自治体は上記の基準を満たさないため不指定となります。さらに東京都は申出書の提出がなかったため不指定となっています。繰り返しになりますが、これらの自治体に対して寄付をおこなっても、控除を受けることができませんので注意しなければなりません。
(2019年9月追記)一部報道によれば【第三者機関「国地方係争処理委員会」が結論を出した。除外は不当とする泉佐野の申し立てを大筋で認め、見直しを求めた。】とのことです。この指定対象外が今後どのように進展するかは要チェックとなります。
一部の自治体は見直しで指定対象期間が4ヶ月間とされた
指定対象外とされた4つの自治体ほどではありませんが、昨年11月から本年3月までの間に「返礼割合が3割超」または「地場産品以外の返礼品」を提供し、2億円以上集めた43団体が4ヶ月間の期間限定で指定対象となっています。これらの団体については7月に再度申し出をして期間を伸ばす必要があります。総務省資料によれば100%の自治体が申し出をしています。
今回の改正をより実効的なものとするために、これらの団体については実際の取り組み状況を踏まえて、指定を継続するかどうか判断されます。結果は9月以降に出る予定なので、これらの自治体については今後要チェックになります。
改正されたふるさと納税はこれからもオトクなのか?
ふるさと納税サイトのキャンペーンの利用がおすすめ
ふるさと納税をさらにお得にするためにふるさと納税サイトのキャンペーンを利用することをお勧めします。ふるさと納税サイトを利用し要件を満たした場合は、Amazonギフト券や楽天スーパーポイント、ホテル宿泊券等をもらえることがあります。
例えば「ふるなび」のキャンペーンでは、①ふるなび会員に登録した状態で②ふるなびのサイトから寄付を行い③クレジットカードで決済という要件を満たせば寄付額に対して1%のAmazonギフト券がプレゼントされます。その他には「ANAのふるさと納税」サイトでは、要件を満たすと寄付金額100円につき1マイルが貯まります。
このようなふるさと納税サイトのキャンペーンを利用すると、自治体からの返礼品と節税対策だけでなくより「お得」なふるさと納税をすることができます。ふるさと納税をすることで、各自治体を応援することができますが、同じ寄付をするならより「お得」な方法を選んでみてはどうでしょうか。
商品券や電子マネーといった金銭的な返礼品は廃止の方向
改正後は商品券や電子マネーの返礼品はほとんど廃止される可能性があります。過度な競争を防ぐ目的もありますが、そもそも、ふるさと納税は自治体が国民に取組をアピールして、ふるさと納税を呼びかけ、地域のあり方を改めて考えるきっかけとなることを一つの目的としています。この目的に反する「地場産品以外」の高額な返礼品は規制される流れとなりそうです。
地場特産品で高還元率の返礼品はこれからも
ここまでの説明をみる限り、ふるさと納税でお得な返礼品はもうもらえないのでは?と思う方も多いと思います。しかし、返礼割合が3割以下というのは自治体が返礼品等を調達するのにかかった費用の額が寄付金の額の3割以下ということです。つまり、地場産品で自治体が低コストで調達できるものは、高還元率のものがあり得るということです。したがって、これまで通り各自治体でリピート率の高い人気の特産品は返礼品としてもらえる可能性が高いです。
ふるさと納税をすることで寄付金控除を受けられるため、節税対策の一つとしてふるさと納税をすると思いますが、せっかく返礼品をもらうのであれば還元率の高い品や自分の好きな品がいいですよね。ふるさと納税の制度改正でお得な返礼品はもらえないと勘違いするのはもったいないので、ふるさと納税をする際は返礼品をよく調べて行ってみて下さい。
いくつか高還元率の人気な特産品をご紹介すると、福岡県那珂川市の辛子明太子(還元率96%)北海道根室市の天然ほたて貝柱1.1㎏(還元率85%)・鹿児島県奄美市のマンゴー900g(還元率69%)等があげられます。なお還元率とは、例えば、5,000円で販売されている品を10,000円の寄付金額で提供された場合、還元率は50%になります。
まとめ
今回の改正でふるさと納税における過度な返礼品競争は規制され、高額なギフト券等は返礼品としてもらえなくなります。しかし、各自治体はそもそも総務省の方針に沿って返礼品を提供してきています。それらを利用してきた人たちにとって影響はほとんどありません。これまで通り税額の控除と返礼品を受けることができます。また、各自治体も改正後の基準を満たす魅力的な返礼品を提供し、寄付金をより多く集めていくはずです。
ふるさと納税制度の見直しは、本来のふるさと納税の趣旨である「地方創生」を目指すものであるといえます。ふるさと納税をかしこく利用することは、これからも「お得」な制度であることに変わりはないでしょう。