ふるさと納税は、実質2,000円負担するだけで、返礼品が受け取れるうえに、所得税の還付や住民税の控除が受けられるうれしい制度です。
しかし、医療費や住宅ローンなど、他に税金控除を受ける予定のある方は、ふるさと納税の寄付控除と併用が可能なのか気になるところ…。
そこで今回は、ふるさと納税と他控除が併用できるのか、デメリットや注意点を合わせながら詳しくご紹介していきます。
ふるさと納税で損することのないよう、ぜひ参考にしてみてくださいね!
目次
ふるさと納税は、住宅ローン・医療費控除と併用できる
結論としては、ふるさと納税の寄付控除は、住宅ローン控除や医療控除と併用することが可能です。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除は、ローンを借り入れてマイホームを購入した場合に受けられる税控除のことです。
別名「住宅借入金等特別控除」とも言われています。
現在の住宅ローン控除制度では、適応期間は10年とされており、控除率は年末残高の1%です。
例えば、年末残高が4,000万円の人の場合、4,000万円×1%=40万円という計算になり、40万円が所得税から控除されます。
医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間で支払った医療費のうち、10万円を超過した分を、所得から控除できる制度です。
とはいえ、10万円を超えた医療費が還付されるわけではありません。
所得から引くことで所得額が低くなることで、支払うべき所得税の負担が減るという仕組みです。
医療費控除に該当するものは細かく決められており、基本的には“治療”に関わるもののみ対象となります。
そのため、任意で行った健康診断やインフルエンザの予防接種など、予防や美容目的の医療費は対象外なのです。
各控除を併用するうえで注意しておきたいポイント
住宅ローン控除や医療費控除とプラスして、ふるさと納税の寄付控除が受けられれば、より節税が可能になります。
しかし、喜んでばかりはいられません。
実は、控除を併用する上で注意しておくべきポイントもあるのです。
住宅ローン控除と併用する場合のデメリット
- 住宅ローン控除1年目は、ワンストップ特例制度は利用不可、確定申告が必要になる
- 住宅ローン控除1年目は、寄付控除が所得税・住民税の2つが対象になる
会社員の場合、住宅ローン控除は年末調整で処理されます。
しかし、それは2年目からの話です。住宅ローン控除を受けて1年目は、自分で確定申告しなければなりません。
そのため、ワンストップ特例制度が利用できないデメリットが生じるのです。
さらに、住宅ローン控除を確定申告で行うと、ふるさと納税で納税した分は、所得税と住民税の両方から控除されます。
控除の優先順位は、ふるさと納税、住宅ローンの順です。
そのため、住宅ローンの住民税控除額から超えてしまうと、その分は自己負担となり、出費が増えてしまいます。
医療費控除と併用する場合のデメリット
- 確定申告が必須になる
- 医療費控除を受けると、ふるさと納税の寄付限度額が減ってしまう
医療費控除を受けるためには、必ず確定申告の手続きが必要になります。
そのため、当然ワンストップ特例制度も利用できません。
また、医療費控除を受けると、その分所得が減るため、所得税そのものが安くなります。
つまり、医療費控除により所得税が低くなると、ふるさと納税の寄付限度額が下がってしまうのです。
払う税金が少なくなるのはうれしいですが、医療費控除を受ける場合は、「医療費控除を受けることを想定して」限度額をシミュレーションしなければなりません。
医療費控除分を考慮せずに限度額ギリギリまで寄付をすると、控除後に所得が減り、自己負担金が2,000円を超えてしまう場合がありますので注意しましょう。
まとめ
控除を併用することは、節税対策として大きなメリットがあります。
しかし、併用する上で発生するデメリットもしっかり把握しておかないと、結果的に損してしまうことになりかねません。
住宅ローン控除とふるさと納税の寄付控除を併用する場合は、自己負担金が発生しないよう、正しい限度額を計算しましょう。