自治体へ寄付をしたお返しとして、実質さまざまな地場産品がもらえる「ふるさと納税」
実質2,000円負担するだけで、幅広い返礼品を受け取れるほか、税金の還付・控除が受けられるため、節税としても大きなメリットがあるのです。
そんな魅力満載のふるさと納税ですが、寄付控除を受けるために「確定申告」などの手続きが面倒に感じる人も少なくないでしょう。
とくに、会社勤めのサラリーマンは、会社が年末調整をしてくれるため、確定申告が余計重苦しく感じますよね。
でも安心してください!
実は、「ワンストップ特例制度」を活用することで、サラリーマンでも確定申告をせずにふるさと納税を楽しむことができるのです。
今回は、サラリーマンだからこそメリットが多い、ワンストップ特例制度のメリットや利用条件についてご紹介いたします。
「ワンストップ特例制度」を利用すれば、会社員でも確定申告が不要に!
ふるさと納税には、確定申告不要で税控除が受けられる「ワンストップ特例制度」というものがあります。
ワンストップ特例制度は、平成27年の税制改正で、「地方創生」取り組みの一環として導入されました。
この制度を利用すれば、確定申告に不安があってふるさと納税がしたことがなかった人も、気軽に利用できるようになったのです。
ワンストップ特例制度の手続きは、申請書と添付書類を提出するだけ
ワンストップ特例制度を利用するには、申請書を申し込んだ自治体へ提出する必要があります。
申請書とはいっても、記入例を見ながら行えば簡単に記入できます。
また、申請書のほかに添付書類も用意しなければなりません。
- マイナンバーカードのコピー
- マイナンバー通知書+写真が確認できる公的書類のコピー(※)
- 個人番号の記載がある住民票の写し+写真が確認できる公的書類のコピー(※)
(※)写真が確認できる公的書類のコピーに該当するもの(運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・身体障害者手帳など)
ワンストップ特例制度の条件
ワンストップ特例制度は、確定申告の手続きが不要になるとても便利なものです。
しかし、制度を利用するには、以下3つの申請条件を満たす必要があります。
- 確定申告をする必要がない
- 1年の間に寄付した自治体が5つ以内
- 翌年1月10日までに申請書と添付書類を自治体へ提出する
確定申告をする必要がない
1つ目の申請条件は、会社勤めで給与所得があり、自分で確定申告をする必要がないことです。
自営業で事業所得を受け取っていて、自分で確定申告をする必要がある場合はワンストップ特例制度を利用することができません。
会社員であれば、会社が年末調整で1年間の所得と税金の申請を行ってくれるため、確定申告は不要になります。
会社勤めのサラリーマンだからこそ、受けられる特権と言えますね!
ただし、医療費控除など他に控除申請をしなければならない方は、確定申告をする必要があるため、ワンストップ特例制度が利用できません。
1年の間に寄付した自治体が5つ以内
ワンストップ特例制度の利用条件には、1年間の間で寄付した自治体が5つまでという制限があります。
6自治体以上に寄付を申し込んだ場合は、ワンストップ特例制度が受けられません。
「5自治体まで」と聞くと、寄付できる幅が狭まれるようにも思えますが、同じ自治体への申し込みであれば何度でもOKです。
申し込んでみたい返礼品が多数ある自治体を見つけて申し込むようにすると、自治体数の制限はさほど気になりませんよ。
翌年1月10までに申請書を自治体へ提出する
上記2つの条件を満たしていても、期限内に自治体へ申請書を提出しなければ、ワンストップ特例制度は受けられません。
提出期限は、翌年の1月10日までとなります。
期限に余裕はありますが、後回しにしているとうっかり提出し忘れてしまいますので、申請書が届いたらすぐに提出するようにしましょう!
ワンストップ特例制度は会社員だからこそメリット大の制度!
ふるさと納税は年末調整で処理できないため、別途確定申告をする必要があります。
しかし、会社が年末調整を行っていて、自分で確定申告をする必要がない会社員なら、「ワンストップ特例制度」を利用することが可能です!
寄付できる自治体数の制限や書類の提出などの手間はありますが、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告を受ける必要がなくなります。
ふるさと納税のためだけに確定申告をするのは面倒ですから、会社員の方はぜひワンストップ特例制度を活用しましょう!